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帰化と永住の違い

許可後の違い

国籍

帰化と永住の大きな違いは、どこの国の国籍になるかということです。
どちらも在留期間・在留活動に制限がない点では同じですが、帰化は日本国民として日本に居住するための申請ですので当然、帰化申請許可後は日本国民になります。

そのため、元の国籍は喪失し、権利や義務は日本国民と同じになります。

永住者資格は身分(例:配偶者が日本人)や仕事の拠点が日本にあるので、日本に永住するための資格ですので、国籍は変わらないまま、在留期間の制限を受けることなく日本に住めるとういうものです。

参政権

帰化後は日本人と同じ権利、参政権を得ます。

永住者は日本国民ではないので参政権はありません。

日本国外へ出た場合

日本から国外へ出て日本に帰ってくる場合に帰化した者は、「帰国」ですが、永住者は日本への「再入国」という形になるので、再入国許可が必要になります。

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要件

居住要件の違い

帰化申請は

  • 【原則】引き続き五年以上日本に住所を有すること
  • 【例外】配偶者が日本人の場合、引き続き三年以上日本に住所を有すること
  • 【例外】日本人と婚姻してから三年以上が経過しており、かつ一年以上日本に住所を有すること

永住許可申請は

  • 【原則】引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 【例外】日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  • 【例外】「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

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その他

審査期間

申請を提出してから許可の可否までの審査期間が異なります。
帰化申請:約8〜10ヶ月
永住許可申請:約4ヶ月

身元保証人

永住許可申請には日本に居住している日本人又は永住者の身元保証人が必要です。

生計要件

帰化申請での生計要件は、自己または同居家族の収入で生計を営むことができることが要件ですが、永住許可申請では有する資産や技能において将来的に安定した生活が見込まれることとなっています。

永住許可の方が多少緩和的な印象をうけますが、審査基準は同等でしょう。

日本語能力

帰化申請:日常生活に支障のない程度の「読み・書き・会話」ができる日本語能力が必要。
筆記試験があります。

永住者許可申請:特に日本語能力は問われません。

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