帰化申請の要件
住所

引き続き五年以上日本に住所を有すること
生活の本拠地が日本にあるという趣旨です。
つまり、住所地だけ日本にあるが実際は海外で暮らしている場合は申請できません。
また、仕事柄海外出張などでほとんど日本にいない場合(だいたい一年間で三分の一以上が海外の場合)も申請は難しくなります。
配偶者が日本人の場合は、期間の要件が緩和されます。
- 配偶者が日本人の場合、引き続き三年以上日本に有すること
- 日本人と婚姻してから三年以上が経過しており、かつ一年以上日本に住所を有すること
日本人が配偶者の方は、日本での居住要件が三年または一年となります。
年齢
二十歳以上であること
帰化意思が十分にあるかという観点から、二十歳以上という要件があります。
ただし、二十歳未満の未成年者でも同居の二十歳以上の親族と同時に申請する場合は申請が認められます。
父母や、二十歳以上の兄弟姉妹などと同時に申請するのであれば良いということです。
素行
素行が善良であること
素行とは、交通違反や前科前歴のことです。
明確な基準があるわけではありませんが、一定の線引きはあります。
不安な点がある方は、ご相談ください
生計
生計を営むことができること
自分自身の収入や、同居家族の収入で安定した生活ができるかどうかとういことです。
アルバイト等でも生計が立てれていれば申請可能ですが、生活保護を受けているような場合は申請不可能です。
国籍
元の国籍を失うことができること
日本では二重国籍は認められていないので、帰化によって日本国籍を取得するには、元の中国籍を喪失する必要があります。
日本語能力
日本語の「読み・書き・会話」
日本人になるわけですので、日常生活に支障のない日本語能力が求められます。
このサイトの内容が読める方でしたら何の問題もありません。一般的には小学校低学年と同等レベルの日本語能力が必要です。
その他
反社会勢力等への加入がないこと
暴力団や右翼団体、反社会的とみなされる組織などに加入していたり、過去に加入していた者は申請が認められません。