申請から許可までの期間
まずは相談帰化申請には要件があります。

帰化申請の要件を確認しましょう
「日本国籍に帰化したい」と思っても、誰でも帰化ができるわけではありません。
- 住所
- 年齢
- 素行
- 生計状況
- 日本語能力
(詳しくは帰化申請の要件で)
帰化申請をするには上記の要件をクリアしなければいけません。
住所要件は満たしているが、年間の海外渡航が多いと申請が認められないケースや、配偶者が日本人の場合に期間短縮される例外などもありますので、まずはご相談ください。
準備から面談まで書類集めから法務局での面談までの期間
ご依頼
要件や、家族関係、帰化の意思、経歴などを確認させていただき、ご依頼になると、依頼者様に用意いただく書類や今後の流れについての説明をさせていただきます。
中国本国にて発行される「公証書」はご本人様(ご家族様)でしか取得いただけません。この時点で、どの程度の期間で取得可能かを確認していただくと、今後のスケジューリングがスムーズです。

書類収集
依頼者様→ご本人にしかご用意いただけない書類をご用意いただきます(公証書、給与明細、確定申告書など)。
当事務所→上記以外を集めます。
【2週間〜1か月】

書類作成
ある程度書類がそろった時点で、ヒアリングをもとに書類を完成させます。

法務局での書類確認
出来上がった書類をもとに法務局と約1時間ほどの打ち合わせをします。
各地の法務局によって異なる書類や、事例による特別な書類がないかを確認します。
フルパックの場合は当事務所が行います。応援パックの場合は依頼者様ご自身に行っていただきます。

申請受付・受理
書類が揃えば申請受付です。
受付はご本人様が行います。(フルパックの場合は受付同行いたします)

面談
申請受理後、2〜3か月後に法務局での面談があります。

中国大使館での「国籍喪失許可証」の申請・発行
審査が進み、許可がほぼ内定すると法務局より「国籍喪失許可証」の取得を指示されます。
駐日中国領事館(又は華僑総会)にて申請を行ってください。

許可
許可まで1年〜2年程度です。
申請者の状況、法務局の処理状況などにより期間に幅があります。