神戸や大阪での帰化申請なら弊社にお任せ下さい。
帰化申請はプロの力をご利用下さい!
信頼できる事務所をお探しなら弊社です。
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◆◇行政書士小野馨の経歴◇◆ |
日本国籍の取得には、帰化申請をして許可を得る必要があります。当事務所では専門の行政書士が中国籍・韓国籍の方の日本国籍取得手続きを代行します。
帰化は、法務大臣の裁量で決定されますので、許可をしても大丈夫と認めさせるだけの証明力のある書類の作成を行う必要があります。一度、お気軽にご相談下さい。
帰化許可には以下のような要件があります。
1 引き続き5年以上日本に住所がある
2 20歳以上で本国法によって能力がある
3 素行が善良である
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができる
5 国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うこと
6 日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを企画・主張する政党や団体を結成したり加入したことがない
7 日本語の読み書きができる
帰化申請要件について詳しくはこちら → 帰化申請要件
| 帰化申請手続 | |
| 業務種別 | 報酬総額 |
| 未成年:単独 | \45,000 |
| 未成年:親と同時 | \25,000 |
| 20代・30代 | \100,000 |
| 40代 | \150,000 |
| 50代以上 | \180,000 |
| 事業主及び経営者 | 上記金額+\50,000 |
申請する方が、事業経営者の場合は、上記金額に\50,000を加算します。ご家族での申請は割引を適用します。
詳しい報酬はこちら → 報酬一覧
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